資格証明書を保持する際のビザ申請手続き
入国管理・難民認定法で認められている短期滞在以外の目的(就職、留学、結婚、同棲など)に応じて、日本国内の招待者(ユニット)は、まず申請する必要があります。法務省入国管理局でのビザ。関連する「居住資格証明書」を申請する人。
居住資格証明書は発行日から3ヶ月間有効です。ビザ申請者は、証明書の有効期間内に中国の日本大使館または領事館でビザを申請し、日本に入国する必要があります。ビザを申請する際は、大使館指定の代理店を経由してください。原則として、個別の申請は受け付けていません。
1.1。在留資格ごとに必要な書類
ビザ申請時に提出する書類は、在留資格の種類によって異なりますのでご注意ください。さらに、ビザ審査の必要性に応じて、他の補足資料が必要になる場合があります。
(1)すべての申請者が提出する必要のある資料
(a)ビザ申請書(写真添付、縦4.5cm×横4.5cm、背景白、写真1枚)
(b)パスポート
(c)戸籍簿の写し(最初のページと申請者のページ)
(d)居住証明書などの居住証明書(世帯登録が大使館の管轄に属していない申請者に限定)
(e)居住資格証明書の原本とコピー
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