投資運用ビザの基準を確認する
ビザ許可基準。投資ビザの滞在期間は、[1年]、[3年]、[5年]の3種類に分けられます。
(1)経営管理
年間投資額500万円
経営管理に必要な事務所・店舗・施設の確保
ハ。事業者に加えて、日本に居住する2人以上の正社員を雇用する必要があります。
※常勤職員については、雇用されていなくてもビザを取得することができます。 (下記のC点を参照してください)
(2)外国事業者による代替管理
i。3年以上のビジネスまたは管理の経験(大学院で関連するビジネスまたは管理科目を勉強した期間を含む)
仕事に対する日本人の報酬以上の報酬
※上記に加え、事業の継続性や安定性についても見直します。
レビューポイント
A.年間投資額は500万円以上である必要があります。推定投資額は、会社の基本資本だけでなく、事務所の家賃、複写機、自動事務機、従業員の賃金も含みます。 500万以上の資本を持つ多くの設定会社があります。会社設立の手続きについては、会社法だけでなく、出入国管理法に関する事項にも注意を払う必要があります。
B.オフィスの大きさについて質問する人もたくさんいます。また、見直しの基準を設定し、安定した事業運営のための十分なスペースを確保する必要があります。家の一部をオフィスとして利用することも可能であり、住宅部分とオフィス部分を明確に分離することも可能ですが、住宅ごとにレイアウトが異なり、個別に判断する必要があります。
C.正規のスタッフは、2人以上を雇用する必要があり、この点に関して誤解されることがよくあります。これは入国管理法の規定に実際に記載されていますが、審査の時点で入国管理局内に内部審査基準があります。場合によっては、2名の正社員が雇用されておらず、実際に年間の投資額が保証されており、当社では多くのビザを取得しています。日本人または永住者のどちらを常勤職員として採用するかについてのガイダンスは、投資運用の観点からの評価の要素です。
D.正社員の雇用保険については、日本で正社員が1人雇用されていても、社会保険に加入することが義務付けられています。そのため、登録手続きを行う必要があります。社会保険の専門家は社会保険弁護士ですので、お気軽に社会保険弁護士にご相談ください。
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